1916年9月1日 工場法施行。日本初の労働法
一方で、その担い手である労働者たちの権利は皆無で、特に女子や年少労働者の生活は悲惨であった。
労働者の環境改善は明治時代から課題であった。
だが、深夜残業禁止に対する反対は根強く、特に紡績業界は労働法案そのものを葬り去ろうとした。
そのような中、石原修博士が紡績女工の劣悪な労働実態を紹介し、労働法成立の機運が高まった。
そして、農商務官僚の岡実が粘り強く業界団体と交渉をし、労働者保護の観点から政府が介入して労働条件を制限する、日本初初の労働法成立にこぎつけた。
工場法は12歳以下の労働禁止、毎月2日の休日、女子と14歳未満の深夜労働禁止等、ある程度の労働環境改善を行おうとした。
また、労働災害の扶助制度を設け、工務上の死亡について賃金の170日分を遺族に対し扶助料として支給する事となった。
しかし、紡績業の昼夜二交代制、製糸業の14時間労働などの特例が設けられる等、法律自体に抜け穴が多かった。
ある工場では10歳未満の少年を賃金年一回で酷使するなど、労働環境の改善には長い時間を要する事になる。
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